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welcome  to 田谷御霊社

                

田 谷 御 霊 社 祭 礼への出展・出店、出演者募集

★ 氏子有志に灯籠の絵描きをお願いします。先着順に希望者10名様を募集します。  

        絵描きをお願いする灯籠は10基です。(この他、千秀小学校の6年生に40基絵描きを依頼しています。)

       用紙は縦30㎝×横27㎝の障子紙です。希望者は下記連絡先までご連絡ください。 

       ご自宅で灯籠1基につき両面に2枚描いて、9月10日までに提出してください。

★     灯籠は9月12・13日の両日、御霊社前の参道に掲げます(18時~20時点灯)。

★ 9月12・13日の両日、15時から、お子様にお菓子を配ります。

★   13日の10~17時、境内上段に「こども広場」を開設します。ゲームやモデルカー、ちょっと珍しい本などを展示  

  します。

★   13日の15~20時は、氏子有志の出展・出店、15~30分の持ち時間で、手品・ゲーム・ダンス・コーラスなどの出  

  演を募集します。参加希望受付期間は、8月17日~29日までとします。 

★ 参加・出演などの希望者、質問などのある方は、下記までご相談下さい。 

    連絡先:御霊社総代 矢島國紀、 電話851-6725、携帯090-4675-0593

        電子メールyajimak664@gmail.com

★ 参加企画、出し物などプログラムが決定しましたら、掲示板等でお知らせします。

 

田谷御霊社氏子会会則

名称および所在地)

第1条

  本会は田谷御霊社(以下[御霊社]という。)氏子会と称し、事務所を田谷町1506番地に置く。

 

(会員)

 第2条

 本会は田谷町に居住し、本会の目的に同意した者(以下「氏子」という)により構成する。

(目的)

第3条

    本会は持続する意思で湘南地域を開発した鎌倉権五郎景政を祀り、 災厄防除と農業他諸産業の発展、地域住民の融和 、

氏子の心身健全と努力・精進の成就を祈願する。

​​

(事業)

第4条 本会は御霊社を護持運営し、次の事業を行う。

    1.社殿および境内の維持管理

    2.祭礼行事

    3.施設の利用、貸出し、その他

 

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

     総代             1名

     副総代            3名以内(町内会代表者枠を含む)

     会計             1名

     総務             2名  

     監事             2名

     部長             4名

     顧問            若干名

 

(役員の選任および任期)

第6条 役員の選任は、氏子に会則および運営細則、選任方法を告知して選任するものとする。

  2.役員は、立候補した、または推薦された氏子の中から、候補選考委員会または役員会が候補者を多数決で選考し、

   定期総会に提案して出席者の過半数の賛成をもって選任する。

  3.役員の任期は選任された定期総会の日から3年間とし、再任は2期までとする。

   ただし特段の理由がある場合は、さらに1期を限度として再々任することができる。

 

(役員の職務)

第7条 役員は連帯して護持運営計画を立案し、その適正な実施に努めるものとする。

  1.総代は役員を督励して護持運営の推進を図り、会を代表として渉外を司る。

  2.副総代は総代を補佐し、祭礼行事などの企画・実務を分担し、執行を司る。

  3.会計は総代および役員会の決定に従い購買および発注、出納事務を行うものとする。

  4.総務は会議の議案・資料・議事録等を作成し、広報、庶務などの事務を司る。

  5.監事は会計監査の他、平素から事業実施状況を監査し、改善意見を提出する。

  6.部長は、役員会と世話人・氏子間の意思疎通を促進し、業務の連絡・調整を司る。

  7.顧問は総代経験者から選任し、護持運営の知識・経験の継承と助言を司る。

 

(役員会)

第8条  役員会は第5条に定める者及び総代が招集する者で構成し、議決は多数決による。

 

(氏子総会))                                       

第9条 氏子総会は、毎年1回、定期に開催し、必要ある時は臨時総会を開く。

    氏子総会は、護持運営に関する重要事項を審議し、次の事項を議決する。

    1)護持運営計画および予算の決定

    2)事業報告および決算の承認

    3)役員の選任および解任

    4)会則及び運営細則等の改正

    5)その他必要な事項

  2.氏子総会の出席者は第5条に掲げる役員、氏子世話人および氏子とする。 

 

(全体会議)

第10条 御霊社の護持運営に係る個別の重要事項について審議・決定する。

   1.祭礼催行の企画・準備および運営に関する事項

   2.社殿および境内の整備、組織の改善、改革等に関する事項

      3. その他

  全体会議の出席者は前条第2項に掲げる役員、各組世話人および氏子とする。 

 

(氏子世話人の選任)

第11条 本会の事業が氏子の理解と協力のもと推進されるよう、組ごとに氏子世話人をおく。

             氏子世話人(以下、「世話人」という。)は、組内の氏子の互選で1名を選任する。

             世話人の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

(世話人の任務・権能)

第12条 世話人および氏子は定期総会、全体会議に出席して意見を述べることができる。

               また総会等の決定を受けて御霊社の護持運営・行事等に参画し、協力するものとする。

 

(財源)

第13条 御霊社は次の収入を財源とし、護持運営の経費を支弁する。

       1..賽銭収入

       2.燈明銭奉賛収入

       3.祭礼祝金収入

       4. 寄付金、その他

 

(会計

第14条 本会の護持運営に係る出納は、総代および役員会の決定に従って会計が執行する。

     購買および発注等に係る手続きについては、運営細則に定める。

 

(会計年度)      、

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(経過措置)

第16条 第6条の規程に拘わらず、令和8年6月の定期総会に提案する役員の選任は、立候補または推薦された氏子の中から令和7年度の役員会が候補者を選考して、総会で選任するものとする。

 

(付則)

第17条

 この会則は令和8年6月7日から施行する。

 

                     田谷御霊社氏子会運営細則(案)

1.役員の会務分担 

   1)総代は役員を督励して護持・運営全般を適切に推進するとともに、渉外業務にあたる。

 

  2)副総代は総代を補佐して御霊社の維持・管理と運営の実務を分担し、他の役員、世話人、 氏子に諸行事等への参画

  と協力を要請し、実施するものとする。

     ⅰ)社殿および境内の維持管理の実務の実施

     ⅱ)祭礼実施の細部企画、事前準備、物資の調達、実施上の折衝、

    ・調整祭礼当番と連携し、食材他物品の調達・支援

           ・社殿の清掃、祭壇整備、灯篭の絵描き、 幟掲揚・降納、テント・機器・備品等の借入・返却

     ⅲ)その他必要な事項 

 

   3)部長は役員会と世話人ならびに氏子との連絡・調整に当り、御霊社の護持運営、行事等への 参画について世話人な

       らびに氏子の理解と協力を得るよう努めるものとする。

     ⅰ)  御霊社の連絡・資料等の配布、氏子への回覧依頼

     ⅱ)燈明銭奉賛依頼と御札のとりまとめ、会計への納付、

     ⅲ)御霊社護持運営・祭礼行事などに関する意見、要望などの聴取 

 

     4)世話人は次の職務をとり行うものとする。

    ⅰ)氏子総会、祭礼準備全体会議その他全体会議への出席と審議

    ⅱ)御霊社の回覧の供覧、回収、保管

    ⅲ)御霊社清掃当番にあたっての氏子への参加呼びかけ

    ⅳ)祭礼行事(準備、宵宮、納付本祭り、片付け)などへの参加

    ⅴ)燈明銭奉賛依頼及び部長への納入

    ⅵ)御霊社の御札のとりまとめ、配布、代金収納、部長への納付

 

     5)  会計は護持運営に必要な定常的な経費については、会計の権限で支出することができる。

        工事発注は総代および役員会の決定に従って当該業務担当者が行うものとする。

   購買または工事発注等の態様に よって、会計決裁の円滑化または会計事務の効率化を図ることが必要と思われる場合

   は、 次のⅰ)、ⅱ)、ⅲ)に 掲げる措置を講ずることができる。

    ⅰ)1件5000円以下の支出が年間を通じ多数回にわたり継続的に行われて出納が煩瑣となる業務については、 会計は

    その都度の会計処理に替えて、一定期間の会計を当該業務担当者に委任することができる。

      この場合、会計は購入・支払い単価等を査定し、業務担当者に提示するものとする。

      当該担当者は支出事由、金額、支払先等を様式―1の様式に従って出納簿に記載して立替払いし、 後日、証拠書類

    一式と出納簿を添えて実費の支払いを請求するものとする。

    ⅱ)1件1回5000円を超える支出で、緊急を要し、事前に決裁を得ることができない場合は、様式―2に従って稟議書   

    で起案し、役員会の承認を得て支出することができる。

    ⅲ)1件5万円を超える調達、工事等は、案件を広告して入札または相見積もりに付す。

    ⅳ)稟議書、出納簿は、支出事由、金額、発注先等を記入して提出するものとする。外部から物品を調達した場合 

    は、証拠書類を提出することとする。

    ⅴ)会計は、収入・支出を会計帳簿に記録し、会員から請求あったときは速やかに開示することとする。

    ⅵ) 賽銭、施設使用料などの収納

       ⅶ) 会議、行事などの際に参加者に提供する飲料等の購入

 

        様式―1     出納記録および証拠書類(略)  

        様式―2 役員回覧稟議書(略)

2.謝金等

    ⅰ)外部依頼の灯篭絵描き謝礼 一式20,000円  氏子有志の絵描きは無償とする。

    ⅱ)世話人氏子以外の外部に祭礼祝金の筆耕を依頼する場合の謝礼  10,000円

    ⅲ)この細則によることができない場合は、役員会で決定する。

 

 3.施設の使用、貸出し規程(案)

   1)氏子または町民から御霊社の施設の使用・貸出し希望があった時は、役員会はその企画内容を審査してこれを認め  

   ることができる。 

   ⅰ)利用者の範囲  

       ⅱ) 主催者が御霊社の氏子、または田谷町住民であること

       ⅲ)企画・運営に反社会的勢力が関与していないこと

       2)使用・貸出しの手続き

             ⅰ)施設等の使用・貸出しの範囲は、当面、社務所に限定する。

             ⅱ)利用希望者は、使用予定日の1か月前までに、御霊社氏子会総務または部長もしくは世話人あてに電話、メール

    等で申込むこととする。

       ⅲ)総務は部長または世話人から 2)の申込みを受けて使用事項を確認して記入用紙に記入し、社務所に掲示する。

       ⅳ)使用・利用内容に受容し難い相当の理由がある場合は、利用を断ることがある。

      ⅴ)施設貸出し・利用については、役員会が御霊社の回覧などで適切な広報を行う。

  3)利用上の一般的注意

      ⅰ)  公序良俗に反しないこと、また、大音量を発生させないこと

      ⅱ)  飲食目的の会でないこと(飲料および全日利用の場合の昼食は可。)

            ⅲ)  承認されたもの以外の施設・設備等は使用しないこと

            ⅳ)  使用後は原状復帰すること

            ⅴ)  用済みの物品、ゴミ等は持ち帰ること.

       4)施設の貸出し時間帯は、午前は09:00~12:00、午後は13:00~16:00、全日は09:00~16:00、

          夜間は18:00~ 21:00とする。

       5)使用料は、半日300円、全日および夜間は各500円とする。

       6)使用料は所定の様式の領収証で総務が利用者から徴収し、会計に納付するものとする。

   付則 この運営細則は令和8年6月7日から施行する。

 
 御霊神社の祭礼は御霊信仰の由来から、むしろ内省的な祭礼ですが、田谷であるいは故郷の地で様々な文化・知識・経験を育くんできた住民と、若い世代との交流を図り、町民全体が何らかの仕方で参加できるような祭礼を目指します。

御霊社祭礼.JPG
宵宮の社殿を仰ぐ.JPG
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