top of page

​                      
      welcome to 田谷御霊社
  
☆御霊神社の由来と祭神 ☆御霊信仰とは ☆護持運営と地域社会 ☆護持会の会則 

                                      祭神  鎌倉権五郎景政(かまくらごんごろうかげまさ)​​

   平安時代中期、桓武天皇の皇子高見王が東国に下り、その子平高望の子、平良文の時代に関東各地に定住していた千葉・上総・三浦・土肥・秩父・大庭・梶原・長尾氏など平8氏の祖先を村岡御霊宮に祀ったことに始まります。平安時代後期、平良文の5代目の子、平景政(景正とも書く)の時に隆盛となり、相模国高座郡の村岡(現在の藤沢市村岡)に居館を置き、村岡景政と称し、村岡御霊宮は鎌倉平氏五家(鎌倉氏・梶原氏・村岡氏・長尾氏・大庭氏)始祖を祀るようになりました。
   景政は後三年の役に源義家に従って従軍し、金澤の柵の戦いで矢で右眼を射抜かれながらも敵を倒して生還し、鎌倉武士の鑑と讃えられました。後三年の役後、景政は鎌倉に住んで鎌倉権五郎を名乗り、鎌倉氏、村岡氏、大場氏、梶原氏、長尾氏など鎌倉武士団を率いて高座郡南部一帯を開拓し、現在の藤沢市付近に御厨庄などの荘園を開発、経営しました。
 平安時代末期には武士の台頭により政治・経済の仕組みが大きく変化し、鎌倉幕府の成立により関東一帯の社会構造が新しい時代を迎えました。 鎌倉景政の伝承と治績を評価した鎌倉幕府五代執権北条時頼は、村岡御霊宮に鎌倉景政を合祀して御霊神社として祀ることを命じ、さらに御霊神社は鎌倉周辺の13郷に分霊し勧請されました。当時、長尾氏の所領であった長尾郷田谷邑(むら)には広い耕地を管理する「田屋」が設置されていたので、長尾御霊神社とともに田谷御霊社が祀られてきました。 ​         

                                                 
 御霊信仰(ごりょうしんこう)​​ 

 平安時代、菅原道真など貴族の政争などで流刑になる人が現れました。流刑は、衣食住を自ら確保しなければならない、都で生活していた貴族には過酷な刑です。流刑地の住民の助けがなければ、赦免されなければ、困窮の末にほとんどが死亡します。
 菅原道真が流刑地で死亡すると、都では道真を陥れた政敵の相次ぐ死や、内裏清涼殿への落雷、悪疫、地震、火災などの発生が続きました。人々はこれを道真の怨霊の祟りと恐れました。 無実の罪でそのような非業の死を遂げた人の怨霊を祀って慰め、祟りと世の災禍を鎮め、世の平穏を護ってもらおうとして生まれた信仰が御霊信仰です。
 平安末期から鎌倉時代になると、怨霊として恐れられることは少なくなり、慈悲を下さる神、正直の神、冤罪を晴らす神、芸能の神、長寿の神などとして信仰されるようになりました。菅原道真は学問・農耕などの神として永く北野天満宮に祀られています(天神信仰)。
 鎌倉景政は戦傷にもめげず生還した不屈の精神と、持続する意志をもって現在の湘南地域を開拓し経営した治績から、地域の平穏と産業の発展、豊穣、身体健全と眼病治癒、事業や学業の成就、スポーツなどの勝運をもたらす神として御霊神社に祀られています。
 

祭礼は田谷御霊社の護持運営の中で最重要な神事です。

御霊社祭礼.JPG
IMG_4064.JPG

 御霊神社の祭礼は由来から神輿もない祭礼ですが、元々の住民と新し町民の人々の知識・経験、若い世代のパワーとスキルの協力を得て、活気で親しみある祭礼を目指して工夫したい。

Stationary photo

          

          御霊社の護持と地域社会

          

祭りの起源と意義

 祭りは、農業や漁業の豊作を祈るための儀式として始まりました。自然の恵みや豊穣への感謝を込めて、地域の繁栄を願うことが祭りの中心です。神々に祈りを捧げ、神々とともに楽しむことが祭り活動の基盤となっています。

地域の結束を強める役割

 祭りは地域の人々が集い、交流する場であり、住民同士が協力して祭りを成功させることで、地域の絆が深まります。子どもたちが参加する行事や、地元の文化・特産品を活用したイベントなどを通じて、世代や背景を超えたつながりが生まれます。

文化の継承

 祭りは地域の伝統や文化を次世代へ伝える重要な役割を担っています。子どもたちが祭りに参加することで、地域の歴史や文化を学ぶ機会が増えます。新住民の故郷の盆踊りなどを学ぶことで、文化の継承と交流を促進する可能性もうまれます。

参加形態の多様化

 祭りに参加し、種々活動する中で様々な方法や技術、スキルを体験することができます。特に、子ども達や若い世代、学校や地域のグループ・団体と連携したイベントやワークショップを開催できると、新たな方法や知見やスキルを獲得できます。

護持運営活動の未来

 今後の護持運営には、若い世代や新しい住民などの共感と参画が不可欠です。新しい感覚とスキルを持った若者・デジタル世代の住民に、企画や広報部員として参加してもらい、氏子・住民に理解と支持を得られるような護持運営活動を目指します。

 

        田谷御霊社氏子会会則改正案

名称および所在地)

第1条

  本会は田谷御霊社(以下[御霊社]という。)氏子会と称し、事務所を田谷町1506番地に置く。

 

(会員)

 第2条

 本会は田谷町に居住し、本会の目的に同意した者(以下「氏子」という)により構成する。

(目的)

第3条

  本会は知勇と持続する意思で湘南地域を開発した鎌倉権五郎景政を御霊社に祀って護持し、

 災厄防除と地域の繁栄、産業の発展、氏子の身体健全と融和、努力・精進の成就を祈願する。

​​

(事業)

第4条 本会は御霊社を護持運営し、次の事業を行う。

    1.社殿および境内の管理

    2.祭礼行事

    3.施設の利用、貸出し、その他

 

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

     総代             1名

     副総代            3名以内(町内会代表者枠を含む)

     会計             1名

     総務             2名  

     監事             2名

     部長             4名

     顧問            若干名

 

(役員の選任および任期)

第6条 役員の選任は、氏子に会則および運営細則、選任方法を告知して選任するものとする。

  2.役員は、立候補した、または推薦された氏子の中から、候補選考委員会または役員会が

   多数決で候補者を選考し、定期総会に提案して出席者の過半数の賛成をもって選任する。

  3.役員の任期は選任された定期総会の日から3年間とし、再任は2期までとする。

   ただし特段の理由がある場合は、さらに1期を限度として再々任することができる。

 

(役員の職務)

第7条 役員は連帯して護持運営計画を立案し、その適正な実施に努めるものとする。

  1.総代は役員を督励して護持運営の推進を図り、会を代表として渉外を司る。

  2.副総代は総代を補佐し、祭礼行事などの企画・実務を分担し、執行を司る。

  3.会計は総代および役員会の決定に従い購買および発注、出納事務を行うものとする。

  4.総務は会議の議案・資料・議事録等を作成し、広報、庶務などの事務を司る。

  5.監事は会計監査の他、平素から事業実施状況を監査し、改善意見を提出する。

  6.部長は、役員会と世話人・氏子間の意思疎通を促進し、業務の連絡・調整を司る。

  7.顧問は総代経験者から選任し、護持運営の知識・経験の継承と助言を司る。

 

(役員会)

第8条  役員会は第5条に定める者及び総代が招集する者で構成し、議決は多数決による。

 

(氏子総会))                                       

第9条 氏子総会は、毎年1回、定期に通常総会を開催し、必要ある時は臨時総会を開く。

    氏子総会は、護持運営に関する重要事項を審議し、次の事項を議決する。

    1)護持運営計画および予算の決定

    2)事業報告および決算の承認

    3)役員の選任および解任

    4)会則及び運営細則等の改正

    5)その他必要な事項

  2.氏子総会の出席者は第5条に掲げる役員、氏子世話人および氏子とする。 

 

(全体会議)

第10条 御霊社の護持運営に係る個別の重要事項について審議・決定するため開催する。

   1.祭礼催行の企画・準備および運営に関する事項

   2.社殿および境内の整備、組織の改善、改革等に関する事項

      3 その他

  全体会議の出席者は前条第2項に掲げる役員、各組世話人および氏子とする。 

 

(氏子世話人の選任)

第11条 本会の事業が氏子の理解と協力のもと推進されるよう、組ごとに氏子世話人をおく。

             氏子世話人(以下、「世話人」という。)は、組内の氏子の互選で1名を選任する。

             世話人の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

(世話人の任務・権能)

第12条 世話人および氏子は定期総会、全体会議に出席して意見を述べることができる。

               また総会等の決定を受けて御霊社の護持運営・行事等に参画し、協力するものとする。

 

(財源)

第13条 御霊社は次の収入を財源とし、護持運営の経費を支弁する。

       1..賽銭収入

       2.燈明銭奉賛収入

       3.祭礼祝金収入

       4. 寄付金、その他

 

(会計

第14条 本会の護持運営に係る出納は、総代および役員会の決定に従って会計が執行する。

     購買および発注等に係る手続きについては、運営細則に定める。

 

(会計年度)      、

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(経過措置)

第16条 令和8年6月の定期総会に提案する役員の選任は、第6条の規程に拘わらず、立候補または

   他薦された氏子の中から令和7年度の役員会が候補者を選考して、総会で選任するものとする。

 

(付則)

第17条

 この会則は令和8年6月 日から施行する。

 

                     田谷御霊社氏子会運営細則(案)

1.役員の会務分担 

   1)総代は役員を督励して護持運営を適切に推進するとともに、渉外業務にあたる。

 

  2)副総代は総代を補佐して次の事項の護持運営の実務を分担し、他の役員、世話人、

    氏子に諸行事等への参画と協力を要請し、実施するものとする。

     ⅰ)祭礼実施の細部企画、事前準備、物資の調達、護持行事実施上の折衝、調整、

     ⅱ)祭礼当番と連携し、食材他物品の調達・支援

       ⅲ)社殿の清掃、祭壇の整備、灯篭の絵描き・掲揚などの段取り

     ⅳ)設営、幟掲揚・降納、テント・機器・備品等の借入・返却

     ⅴ)その他必要な事項 

 

   3)部長は役員会と世話人ならびに氏子との連絡・調整に当り、御霊社の護持運営、行事等への

   参画について世話人ならびに氏子の理解と協力を得るよう努めるものとする。

     ⅰ)  御霊社の連絡・資料等の配布、氏子への回覧依頼

     ⅱ)燈明銭奉賛依頼と御札のとりまとめ、会計への納付、

     ⅲ)御霊社護持運営・祭礼行事などに関する意見、要望などの聴取 

 

     4)世話人は次の職務をとり行うものとする。

    ⅰ)氏子総会、祭礼準備全体会議その他全体会議への出席と審議

    ⅱ)御霊社の回覧の供覧、回収、保管

    ⅲ)御霊社清掃当番にあたっての氏子への参加呼びかけ

    ⅳ)祭礼行事(準備、宵宮、納付本祭り、片付け)などへの参加

    ⅴ)燈明銭奉賛依頼及び部長への納入

    ⅵ)御霊社の御札のとりまとめ、配布、代金収納、部長への納付

 

     5)  会計は護持運営に必要な定常的な経費については、会計の権限で支出することができる。

        工事発注は総代および役員会の決定に従って当該業務担当者が行うが、購買または工事発注等の態様に

          よって、決裁の円滑化または会計事務の効率化を図ることが必要と思われる場合は、 次のⅰ)、ⅱ)、ⅲ)に

          掲げる措置を講ずることができる。

    ⅰ)1件5000円以下の支出が年間を通じ多数回にわたり継続的に行われて出納が煩瑣となる業務については

              会計はその都度の会計処理に替えて、一定期間の会計を当該業務担当者に委任することができる。

     この場合、会計は購入・支払い単価等を査定し、業務担当者に提示するものとする。

     当該担当者は支出事由、金額、支払先等を様式―1の様式に従って出納簿に記載して立替払いし、

              後日、証拠書類一式と出納簿を添えて実費の支払いを請求するものとする。

    ⅱ)1件1回5000円を超える支出で、緊急を要し、事前に決裁を得ることができない場合は、様式―2に従って

              稟議書で起案し、役員会の承認を得て支出することができる。

    ⅲ)1件5万円を超える調達、工事等は、案件を広告して入札または相見積もりに付す。

    ⅳ)稟議書、出納簿は、支出事由、金額、発注先等を記入して提出するものとする。外部から物品を調達した

    場合は、証拠書類を提出することとする。

    ⅴ)会計は、収入・支出を会計帳簿に記録し、会員から請求あったときは速やかに開示することとする。

    ⅵ) 賽銭、施設使用料などの収納

       ⅶ) 会議、行事などの際に参加者に提供する飲料等の購入

 

        様式―1     出納記録および証拠書類(略)  

        様式―2 役員回覧稟議書(略)

2.謝金等

    ⅰ)外部依頼の灯篭絵描き謝礼 一式20,000円  氏子有志の絵描きは無償とする。

    ⅱ)世話人氏子以外の外部に祭礼祝金の筆耕を依頼する場合の謝礼  10,000円

    ⅲ)この細則によることができない場合は、役員会で決定する。

 

 3.施設の使用、貸出し規程(案)

  氏子または町民から御霊社の施設の使用・貸出し希望があった時は、役員会はその企画内容を審査して

  これを認めることができる。 

   ⅰ)利用者の範囲  

       ⅱ) 主催者が御霊社の氏子、または田谷町住民であること

       ⅲ)企画・運営に反社会的勢力が関与していないこと

     2).使用・貸出しの手続き

             ⅰ)施設等の使用・貸出しの範囲は、当面、社務所に限定する。

             ⅱ)利用希望者は、使用予定日の1か月前までに、御霊社氏子会総務または部長、もしくは

                 世話人あてに電話、メール等で申込むこととする。

       ⅲ)総務は部長または世話人から 2)の申込みを受けて使用事項を確認して記入用紙に記入し、

     社務所に掲示する。

       ⅳ)使用・利用内容に受容し難い相当の理由がある場合は、利用を断ることがある。

      ⅴ)施設貸出し・利用については、役員会が御霊社の回覧などで適切な広報を行う。

  3)利用上の一般的注意

      ⅰ)  公序良俗に反しないこと、また、大音量を発生させないこと

      ⅱ)  飲食目的の会でないこと(飲料および全日利用の場合の昼食は可。)

            ⅲ)  承認されたもの以外の施設・設備等は使用しないこと

            ⅳ)  使用後は原状復帰すること

            ⅴ)  用済みの物品、ゴミ等は持ち帰ること.

     4)施設の貸出し時間帯は、午前は09:00~12:00、午後は13:00~16:00、全日は09:00~16:00、

          夜間は18:00~ 21:00とする。

     5)使用料は、半日300円、全日および夜間は各500円とする。

     6)使用料は所定の様式の領収証で総務が利用者から徴収し、会計に納付するものとする。

付則 この運営細則は令和8年6月 日から施行する。

 

© 2035 by 田谷御霊社のサイト. Powered and secured by Wix 

 

TEL: 090-4675-0593

所在地 〒244-0844 神奈川県横浜市栄区田谷町1506 田谷御霊社

© 2035 by 田谷御霊社のサイト. Powered and secured by Wix 

  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok

お問い合わせ

bottom of page